鹿児島大学理学部同窓会南明会のホームページ

理学部同窓会南明会会則・
個人情報保護方針・理学部同窓会南明会関東支部会則


鹿児島大学理学部同窓会 会則

 鹿児島大学理学部同窓会南明会会則
 
 第1条  本会は鹿児島大学理学部同窓会南明会と称する。
   
 第2条  本会は母校と卒業生との連絡を保ち、かつ会員相互の親睦と向上を図ることを目的とする。
   
 第3条  本会は次の会員で組織する。
   1.正会員  文理学部理学科卒業生、理学部卒業生、理学研究科修了生、および、理工学研究科の理系研究室の修了生。
   2.準会員  理学部在学生、理工学研究科理系研究室の在学生、および、文理学部理学科・理学部・大学院理学研究科・大学院理工学研究科理系研究室において、退学・転学・転学部等により卒業もしくは修了に到らなかった人、および、研究生・聴講生・科目等履修生等で在籍経験のある人。
   3.特別会員  理学部教職員、理学部・文理学部理学科・教養部旧教職員、および、第七高等学校造士館同窓会会員。
 2 会員の退会  本会会員は原則として終身会員とする。ただし、準会員および特別会員のうち鹿児島大学に籍を置いていない人は、本人より退会の希望の申し出のあった場合に限り、本会を退会できるものとする。
   
 第4条  本会は第2条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
   1.会員名簿の発行
   2.会報の発行
   3.学部助成
   4.その他
   
 第5条  本会の本部を理学部内(鹿児島市郡元一丁目21番35号)に置き、その他適当と認められる都市に支部を置くことができる。
   
 第6条  本会につぎの役員および顧問を置く。
   顧 問  理学部長
   会 長  1 名
   副会長  2 名(うち1名は理学部教員の中から選出する)
   理 事  若干名
   幹 事  若干名(うち1名は代表幹事とする)
   会 計  1 名
   広 報  1 名
   
 第7条  会長および副会長は、正会員中より選出するものとする。役員の任期は2年とするが、再任は妨げず、総会で決定する。顧問は、学部長を推薦し、総会で決定する。
   
 第8条  会長は会務を総理し、副会長および理事は会長を補佐して会務を掌理し、理事は同窓会の運営に助言を与え、幹事は同窓会の実務を担当する。
   
 第9条  理学部を卒業もしくは大学院理工学研究科を修了し、理学部に所属する教員は全員が幹事となる。また、幹事会で推薦され承認された場合は、理学部の教員でない同窓会員も幹事になることができる。
   
 第10条  代表幹事1名、会計1名は、幹事の中からローテーションで選出するものとする。代表幹事の任期は2年とし、幹事会で決定し、総会で承認する。なお、代表幹事は再任を妨げない。
   
 第11条  代表幹事は名簿の管理およびその他一切の事務業務を、会計は同窓会費の管理業務を行う。
   
 第12条  代表幹事は同窓会連合会幹事を兼ねるものとする。
   
 第13条  同窓会連合会評議員は幹事の中からローテーションで選出するものとする。同窓会連合会評議員の任期は2年とし、幹事会で決定する。なお、同窓会連合会評議員は再任を妨げない。
   
 第14条  広報はホームページの管理や印刷物等の作成に携わり、同窓会情報の発信を行う。広報は幹事会で決定する。
   
 第15条  各学科(支部)に属する幹事の中から連絡係を1名決め、卒業生および新入生に関わる業務に対応する。連絡係は各支部で決定し、年度始めに代表幹事に連絡する。
   
 第16条  会員は職業および住所等に異動を生じたとき、改姓名した場合は、本部に報告しなければならない。
   
 第17条  各支部は、会員の4月現在の住所・氏名・職業および支部の状況を本部に報告しなければならない。
   
 第18条  本会は、慣例として隔年11月第3土曜日に定期総会を開き、出席者をもって成立と認める。その他、必要と認めたときに臨時総会を開く。
   
 第19条  会員〈特別会員を除く〉は終身会費として、金10,000円を入学時に納付しなければならない。
   
 第20条  本会の会費は、原則として返金しない。
   
 第21条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
 第22条  各年度の収支決算は、総会で報告する。
   
 第23条  本会の会則の改正は、総会の決議を要する。
   
   附  則      本会則は平成14年4月1日より施行する。
   
   附  則      本会則は平成17年1月22日より施行する。
   
   附  則      本会則は平成18年11月18日より施行する。
   
   附  則      本会則は平成20年12月4日より施行する。
   
   附  則      本会則は平成22年11月12日より施行する。
   
   附  則      本会則は平成28年11月12日より施行する。
   
   附  則      本会則は平成30年11月24日より施行する。
   
   〈覚え書き〉
      「第4条の事業を行うについては、状況に応じて実費を徴収する」
   

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以上


鹿児島大学理学部同窓会南明会 個人情報保護方針

(趣旨)
第1条 この方針は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に準拠し、鹿児島大学理学部同窓会(以下「本会」という。)が取り扱う個人情報の取得、管理及び利用を適正に行い、情報の流出や不正アクセス等を防止し、もって個人情報を本会の活動に効率的かつ効果的に利用できるようにすることを目的とする。本会は、個人情報を保護する観点から、保有する個人情報を適正に取り扱う事項を定めて「個人情報保護方針」を作成し、その実施に努めることとする。
(利用目的)
第2条 本会が取り扱う個人情報は、次に掲げる目的に利用する。
(1) 本会資料の送付
(2) 国立大学法人鹿児島大学(以下「鹿児島大学」という。)の広報資料送付に対する協力
(3) 会員相互の連絡及び親睦向上
(4) 学生の就職活動支援
(5) その他、本会の事業活動に必要で、本会が認める事業
(適用対象及び範囲)
第3条 この方針は、本会役員及び本会の事業に従事するすべての者に適用し、本会の事業活動に伴う個人情報を対象とする。
(個人情報の提供)
第4条 本会の目的を達成するために、鹿児島大学に対し本会を介して個人情報を提供する場合には、本会が「個人情報保護法等の法令」に従い、適切な管理を行うよう覚書の締結などの措置を講ずる。
   2 個人情報は、本人の同意を得た場合または法令の定めがある場合を除き、鹿児島大学及び本会以外に提供しない。
(管理体制)
第5条 個人情報の取得、管理、利用は本会事務局で行い、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)に本会事務局員を、個人情報管理者(以下「管理者」という。)に本会事務補佐員を充てる。
   2 本会は、個人情報の管理について、適宜管理責任者から報告を求め、不備がある場合は、これを是正するよう管理責任者を指導する。又、個人情報の取得、利用の適否を判断し、必要な措置を取るよう指示する。
   3 個人情報の取得、管理、利用に関し、不測の事態が生じた場合、本会は必要な調査を行うとともに、対応策を管理責任者に指示する。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、管理者を指揮、監督して、個人情報がこの規定や関係法令に照らして、適正に取り扱われるよう努めなければならない。
(管理者)
第7条 管理者は、管理責任者を補佐し、当該部門の実務を担当する。
(個人情報の取得)
第8条 本会は、個人情報の取得に当たっては、個人情報保護法等の法令に従い公正な手段により取得するものとし、虚偽その他不正の手段により取得してはならない。
(個人方法の管理)
第9条 本会は、個人情報の安全管理が図られるよう、本会の会員、事務局員、職員等(臨時雇用の職員およびアルバイトの学生を含む。以下同様。)に対する必要かつ適切な管理を行う。
   2 個人情報は、本人の同意を得ずに利用目的を逸脱して取り扱ってはならない。
   3 個人情報を継続的に利用するに当たり、個人情報の流出、改竄等が起きないよう安全管理に万全を期さねばならない。
   4 取得目的が達せられた個人情報は、安全対策を取った上で廃棄する。
(第三者への提供制限)
第10条 本人の同意を得ずに、第三者に対し、個人データを提供してはならない。ただし、本会の利用目的に資する場合及び法令に基づく場合並びに人の生命、身体、財産の保護のため必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難な場合は、この限りでない。
(開示及び訂正)
第11条 事務局は、本人からの問い合わせ等に応じる窓口を設けなければならない。
   2 本人から保有個人データの開示、訂正、削除の申し出があった場合、管理責任者は調査をした上で、必要な措置を取り、本人に通知する。ただし、次に掲げるものに該当する場合は非開示とすることが出来る。
(1) 本会の業務遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき
(2) 法令違反となるとき
(委託先の監督)
第12条 個人データの取り扱いの全部又は一部を外部に委託する場合は、委託先の管理体制を調査の上、流出、改竄等が起きないよう万全の措置を取ることを契約で義務付け、又、必要に応じて委託業務の遂行状況を監督しなければならない。
(違反への対応)
第13条 この方針の適用対象者がこの方針並びに関係法令に違反した場合、関係法令又は雇用契約等に基づき処置を行う。
(個人情報保護方針の周知)
第14条 本会は、本方針を実施するために、本方針等を本会の会員、事務局員、職員等に周知徹底する。
  2 本会は、定期的に本方針の実施状況を点検し、必要に応じて改善策を実施する。
(方針の改定)
第15条 この方針の改定は、本会総会の承認を必要とする。
  2 この方針が改訂された場合には同窓会誌、ホームページ等に掲載することなどにより周知を図る。
附 則
   1 この方針は、平成18年11月18日から施行する。

鹿児島大学理学部同窓会南明会関東支部会則

鹿児島大学理学部関東同窓会会則 
 
 第1条 (名 称)
   本会は、鹿児島大学理学部」関東同窓会と称する。
   
 第2条 (目 的) 
   本会は母校と卒業生との連絡を保ち、理学部本部同窓会との連携に努め、会員同士の親睦と相互の向上を図ることを目的とする。
   
 第3条 (会 員) 
   本会は、つぎの会員で組織する。
   1.正会員  文理学部理学科卒業生、理学部卒業生で関東地区及び周辺地域在住の卒業生。
   2.特別会員 理学部教職員、文理学部理学科・理学部教養部の旧教職員、および、第七高等学校造士館理科卒業生で関東地区及びその周辺に在住する者。
   
 第4条 (事 業) 
   本会は、第2条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
   1.会員名簿の管理
   2.連絡網の整備
   3.事業計画の推進
   4.理学部本部同窓会、同窓会連合会との連携・その他
   
 第5条 (事務局及び支部) 
   本会の事務局を首都圏に置き、その他適当と認められる地区に支部を置くことができる。
   
 第6条 (役員) 
   本会に次の役員および顧問を置く。
   1.会長      1名
   2.副会長  若干名(原則として学科代表)
   3.幹事長 1名 
   4.事務局長  1名
   5.幹事  複数名(各学科より)
   6.会計  1名
   7.会計監査役  1−2名 若干名
   8.顧問
   
 第7条  (役員の選出)
   会長・副会長は、正会員中より選出する。役員は自薦・他薦の中から会長が選任する。役員の任期は、3年とするが、再任は妨げない。役員は総会で承認する。
   
 第8条 (役員の役割) 
   会長は会運営を総理し、副会長は会長の補佐及び担当学科会員を掌理し、幹事長は本会の要として会務全体を掌理する。事務局長は幹事長を補佐し、幹事と共に会務を処理する。
会計は当会の会計を掌理し。会計監査役は会計監査承認を行う。顧問は会運営を補佐し指導する。
   
 第9条 (会員の責務) 
   会員は会の運営に協力・支援し、職業や住所等に変更を生じたとき、改姓名した場合は、幹事または事務局に報告する。
   
 第10条  (幹事の責務)
   各学科担当の幹事は、毎年4月現在の会員の住所・氏名・職業を事務局に報告する。
   
 第11条  (総 会)
   本会は、3年毎に定期総会を開催し、出席者をもって成立と認める。その他、会長が必要と認めた時、臨時総会を開催する。
 (付則) 平成21年11月の設立総会に続けて平成22年に第一回総会を開催する。以降、鹿児島大学同窓会連合会・関東支部総会開催の前年度に当会総会を開催する。
   
 第12条  (会 計)
   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
 第13条  (収支報告)
   毎年度の収支決算は、総会で報告する。
 第14条  (会則の変更)
   本会の会則は変更は、総会の決議を要する。
   
 付 則  
   本会会則は、平成21年11月22日より施行する。
   

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